社会人の方へFor members of society
専門実践教育訓練の給付金のご案内
教育訓練給付金の給付対象者や申請方法等
“ご存知ですか?”資格を取得したい方に朗報です
教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されます
専門実践教育訓練給付金について
本校の歯科衛生士科、歯科技工士科は給付を受けることが可能な講座として指定されています。
- 専門実践教育訓練給付金の支給額は教育訓練経費の50%、年間上限40万円支給されます。
- 専門実践教育訓練終了後に、国家試験に合格して資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の70%を追加支給(限度額あり)されます。
- 支給期間は歯科衛生士科3年、歯科技工士科2年です。
教育訓練支援給付金について
初めて専門実践教育訓練を受講する方で、一定の要件を満たす方が、訓練期間中失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため支給されます。
給付手続きについて
専門実践教育訓練給付金及び教育訓練支援給付を受けるには、受講開始日の1ヶ月前までにハローワークで受給資格の決定を受ける必要があります。
ご注意ください
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給対象者には、一定の要件があり、誰でも給付を受けられるものではありません。また、内容の変更がある場合もございますので、支給を受ける資格があるか否かは、住所地を管轄するハローワークの雇用保険担当窓口にてご確認ください。
その他、ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。